遺言執行者に指定する「専門家」にご相談のうえ、法的に有効な遺言書をご作成ください。 遺言書には一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。 遺言書は紛失や偽造のおそれがない「公正証書遺言」をお勧めしますが、 「自筆証書遺言」をご検討の方はその旨ご相談ください。
※ 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは以下をご覧ください
注意点